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銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

1.手続きに入る前に 
    (1) 手続きに入る前にKSI官公庁オークションヘルプ、茨城租税債権管理機構インターネット公売
    ガイドラインを必ずお読みください。
    (2) はじめにKSI官公庁オークションのログインIDを取得し、インターネット公売の画面上の茨城
        租税債権管理機構インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加の仮申込みを行った後、
          この手続きを行ってください。
    (3) 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで法人代表者が茨城租税債権管
    理機構インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行ってください。
    (4) 公売保証金の納付方法及び金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公
    売物件の売却区分ごとに必要となります。
     (5)公売参加を希望する者以外の方(法人にあっては法人代表者以外の方)が公売参加の手続きを
        行う場合は、公売参加を希望する方の代理人として手続きをすることとなりますので、公売参加
          者は委任状等を入札開始2開庁日前までに茨城租税債権管理機構に提出する必要があります。
      
2.「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付
    (1) 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、太枠内に必要事項を
     記入・押印してください。 
        (注) 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入した住所、氏名、電話番号、
       会員識別番号、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納
             付又は公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
    (2) 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を茨城租税債権管理機構に書留郵便(配
     達記録等)にて送付してください。
3.公売保証金の納付 
    (1) 茨城租税債権管理機構は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、
          「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載されているメールアドレスあてに電
          子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。

    (2) 電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。

        ア 銀行振込
              ・公売保証金を振り込んだ日から茨城租税債権管理機構が納付を確認できるまで、3開庁日
           程度要することがあります。
            ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
            ・類似の口座名にご注意ください。
          イ 現金書留の送付
            ・公売保証金が50万円以下の場合に限ります。
      ・現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。          
        ウ 郵便為替による納付
            ・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
        エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参
            ・小切手は、水戸手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに
       限ります。
            ・受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分までです。

 (3) 茨城租税債権管理機構が公売保証金の納付を確認した後、公売参加申込完了(参加登録)の手
   続き行うと、入札することができるようになります。 

 (4) 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに茨城租税債権管理機構が確認できるように納付
   してください。なお、入札開始日の2開庁日前までに納付を確認できなかった場合は、入札する
   ことができません。
            
4.公売物件が農地を含む場合 

    (1) 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を
    提出してください。 
    (2)「買受適格証明書」の発行手続きについては、公売物件の所在地を管轄している市区町村の農業
    委員会にお問い合わせください。 
    (3) 茨城租税債権管理機構が公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を確認できた方
    のみ、入札することができます。
  (4) 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可又は届出の
    受理があったときです。
        
5.公売保証金の返還 

    (1) 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後
      に返還します。 
    (2) 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)
    が代金を納付した場合などに返還します。 
    (3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売全体が中止となった
    場合、公売保証金は返還します。 
    (4) 公売保証金が返還される場合は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載
    のある公売参加申込者名義の振込先口座に茨城租税債権管理機構から振り込まれます。 
    (5) 公売保証金の返還までの期間は、入札終了(公売中止)後4週間程度かかることがあります。
    (6) 公売参加申込後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。 
    (7) 国税徴収法第108条第1項に該当し同条第2項の規定により処分を受けた公売参加申込者の
    公売保証金は返還しません。 
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