公売に参加される方へ
公売に参加される方へ
1.公売財産の内容や公売の条件等については,茨城租税債権管理機構(以下「機構」といいます。)の掲示板
に掲示する「公売公告」でご確認ください。
2.公売財産については,あらかじめその現況等を確認し,不動産については登記簿等を閲覧した上で,公売に
2.公売財産については,あらかじめその現況等を確認し,不動産については登記簿等を閲覧した上で,公売に
参加してください。
なお,土地の境界については,隣接地所有者と協議してください。
また,機構は,公売財産の引渡し義務は負わないため,使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合は,
なお,土地の境界については,隣接地所有者と協議してください。
また,機構は,公売財産の引渡し義務は負わないため,使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合は,
買受人が行うことになります。
3.入札当日は,次に掲げるものが必要になりますので,ご持参ください。
(1)公売保証金
売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金又は銀行振出しの小切手。
(2)身分に関する証明
本人確認のため,入札参加者(代理人が入札手続きを行う場合には代理人本人)の身分に関する証明を
3.入札当日は,次に掲げるものが必要になりますので,ご持参ください。
(1)公売保証金
売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金又は銀行振出しの小切手。
(2)身分に関する証明
本人確認のため,入札参加者(代理人が入札手続きを行う場合には代理人本人)の身分に関する証明を
呈示又は提出いただきますので,運転免許証等公的機関発行の証明書をお持ちください。
法人代表者の場合には,商業登記簿に係る登記事項証明書等の代表権限を有することを証する書面を併
法人代表者の場合には,商業登記簿に係る登記事項証明書等の代表権限を有することを証する書面を併
せてお持ちください。
(3)印章
入札者が個人の場合には本人の印章(認印で可),法人の場合には代表者の印章,代理人が入札手続を
(3)印章
入札者が個人の場合には本人の印章(認印で可),法人の場合には代表者の印章,代理人が入札手続を
行う場合には,代理人の印章(認印で可)。
(4)委任状【様式⑤】
代理人が入札手続を行う場合には,代理権限を証する委任状。
なお,法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人の入札手続を行う場合にも,代理権限を
(4)委任状【様式⑤】
代理人が入札手続を行う場合には,代理権限を証する委任状。
なお,法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人の入札手続を行う場合にも,代理権限を
証する委任状が必要です。
(5)陳述書【様式①,②,③,④】
公売財産が不動産である場合には,入札をしようとされる方(その方が法人である場合には,その役員)
(5)陳述書【様式①,②,③,④】
公売財産が不動産である場合には,入札をしようとされる方(その方が法人である場合には,その役員)
が暴力団関係者等に該当しない旨,自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である
場合には,その役員)が暴力団関係者等に該当しない旨の陳述書が必要です。
(6)収入印紙(200円)
入札者が営利法人又は個人営業者の場合で,落札できなかった公売財産(売却区分番号ごと)の公売保
(6)収入印紙(200円)
入札者が営利法人又は個人営業者の場合で,落札できなかった公売財産(売却区分番号ごと)の公売保
証金を返還する際に収入印紙が必要となります。
(7)買受適格証明書
公売財産が農地の場合は,財産の所在する市町村農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。
(7)買受適格証明書
公売財産が農地の場合は,財産の所在する市町村農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。
詳しくは,公売公告でご確認ください。
4.その他詳細な手続きについては,次ページ以降の「公売のしおり」をご覧ください。
5.直前に公売を中止する場合がありますので,入札前に公売中止の有無について,機構にお問い合わせくだ
4.その他詳細な手続きについては,次ページ以降の「公売のしおり」をご覧ください。
5.直前に公売を中止する場合がありますので,入札前に公売中止の有無について,機構にお問い合わせくだ
さい。